不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

多額の借地更新料が入る予定…税金対策はある?

借地として土地を貸しているところがあるのですが、今年更新の時期で更新料が500万円入金される予定です。
このままだと支払う税金が多額になってしまいますが、何か対策はありますでしょうか?

臨時所得に該当すると平均課税という制度を使って、大幅に税金が安くなる可能性があります。

臨時所得とは、期間が3年以上に及ぶ賃貸借契約において、権利金、更新料、名義書換料、承諾料を受け取った場合、その金額が年間賃貸料の2倍以上であるもの等です。

臨時所得に該当すると、平均課税で計算することになります。

平均課税とは、臨時所得の金額を5年間で受け取った所得とみなして計算することになります。

臨時所得の金額を5で割り、その金額に対応する税率をかけた税金を5倍するという方法です。

通常、所得500万円の場合

500万円×20%-427,500円=572,500円という計算になります。

【平均課税での計算の場合】

500万円÷5=100万円
100万円×5%=5万円 
5万円×5=250,000円
という計算になります。

実際には他の所得との合算の金額での税率になるので、上記のような計算にはなりませんが考え方としてはこのようになります。

2020/05/16

不動産投資は、立地で決まる。人口動向や賃貸需要に合わせた「新築一棟投資法」とは

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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