不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

相続発生後に自宅を建て替え。小規模宅地の減額の適用は受けられる?

相続によって、自宅を取得しました。
使い勝手を良くしようと、相続前から建て替えを検討していましたが、被相続人が高齢のため、なかなか踏み切れませんでした。

相続が発生したことを機に自宅を建て替えようと思いますが、問題などはありますでしょうか?

適用要件を満たしている場合に限り、受けることができます。

相続が発生したとのことで、相続税の申告をこれからされるかと思います。

相続税については、小規模宅地の減額という土地の評価を大きく減額してくれる特例があります。

自宅の土地については、居住用の小規模宅地といって、330平米まで80%の減額があります。

この減額の適用を受ける要件として、同居親族の場合には、「申告期限まで取得し、居住していること。」があります。申告期限までに居住していないといけないため、建て替えることによって、その要件を満たさなくなるのではないかと不安になるかもしれません。

この点については、租税特別措置法基本通達69の4-19に規定されています。
「被相続人の居住用に供されていた建物が相続開始の日から相続税の申告期限までに建替工事に着手されたときは、申告期限においても居住用に供されているものとして取り扱う」としているため、建て替えたとしても問題ないと言えます。

2020/04/28

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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