ゴルフ会員権は相続税の課税対象になる?
30年以上前に購入したゴルフ会員権を持っています。
このゴルフ会員権も相続税の対象になるのでしょうか?
ゴルフ会員権も相続税の課税対象になります。
ゴルフ会員権も相続税の課税対象になります。
課税時期(相続発生日)の取引価格の70%に相当する金額によって評価することになっています。
なお、株式の所有を必要とせず、かつ、譲渡できない会員権で返還を受けることができる預託金等がなく、ゴルフ場施設を利用して単にプレーができるだけのものについては評価しません。
この場合において、取引価格に含まれない預託金等があるときは、次に掲げる金額との合計額によって評価します。
課税時期において直ちに返還を受けることができる預託金等
ゴルフクラブの規約などに基づいて課税時期において返還を受けることができる金額
課税時期から一定の期間を経過した後に返還を受けることができる預託金等
ゴルフクラブの規約などに基づいて返還を受けることができる金額の課税時期から返還を受けることができる日までの期間に応ずる基準年利率による複利現価の額
取引相場のないゴルフ会員権については、別の方法で評価することになります。
2020/02/16
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士