不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

不動産取得税の納付書は当期に支払うべき?次期に支払うべき?

法人で物件を購入しました。

決算期末ギリギリに不動産取得税の納付書が届きました。

今期中に払って今期の費用にした方がよいのでしょうか?
来期になってから払って、来期の費用にした方がよいのでしょうか?

今期は赤字の見込みで、来期以降は黒字の見込みです。

銀行評価上、今期の経費に計上したほうがよいのではないかと考えます。

不動産取得税などの賦課課税方式による税金の計上時期については、

通知を受けたとき

実際に納付したとき

どちらでも選択できることになります。

法人の場合、赤字は10年間の繰越しが認められています。

つまり、法人については赤字になっても繰り越せるので、切り捨てられるものがなく無駄なく経費が利用できることになります。

今期が赤字であれば今期中に赤字を多く出しておき、来期以降を黒字にした方が銀行評価上は良いのではないかと考えます。

どういうことかと言うと、今期は物件を購入したため諸費用が多くかかることは当然で、赤字になるのは仕方がないと見てくれます。

しかし、不動産取得税を2期目に入れることで2期連続赤字になるような場合には、銀行評価上は利益が出ない物件と思われてしまう可能性があるからです。

したがって、今期の経費に計上した方がよいのではないかと考えます。

2019/12/30

東京に仕事を求めてやってくる単身者増加中…不動産投資は、立地で決まる

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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