車両の購入時のリサイクル預託金…売却時の仕訳・消費税の取扱い方は?
法人で賃貸経営を行っています。
法人で所有していた車両を売却しました。
リサイクル預託金を車両の購入時に支払っていたため、預け金に計上していましたが、今回、車両を売却する場合、このリサイクル預託金の処理はどうなるのでしょうか?
また、消費税の取り扱いを教えてください。
リサイクル預託金は買い主に引き継がれるため、消費税としては金銭債権の譲渡に該当し、非課税になります。
リサイクル預託金は、買い主に引き継がれることになります。
リサイクル預託金とは、「使用済自動車の再資源化等に関する法律」に基づき、資金管理法人に預託されているもので、売り主から買い主に預託金を譲渡することになるため、消費税としては、金銭債権の譲渡に該当して、非課税になります。
固定資産売却益 ◯◯円 / 預け金(リサイクル預託金) ◯◯円
(消費税の非課税)
なお、車両の売却代金については、消費税の課税対象となりますので、注意が必要です。
2019/11/10
東京圏人口一極集中さらに加速…不動産投資は、立地で決まる。解説本無料プレゼント
回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士