不動産投資コラム

【民泊】旅館業法に基づく営業許可申請の流れ

行政書士石井くるみ
【民泊】旅館業法に基づく営業許可申請の流れ

前回 は旅館業の営業許可を取得するためにクリアすべき旅館業法、建築基準法及び消防法の3つの規制について解説しました。

今回は旅館業法に基づく営業許可申請の流れについて解説します。

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全体の流れ

旅館業法に基づく営業許可の申請は、主に下記のような流れで進みます。
(1)保健所、建築指導課、消防署といった行政の各担当部署への事前相談
(2)旅館業施設建築の計画公開や近隣住民等への説明会の開催
(3)学校等への意見照会
(4)建築確認申請(200㎡を超える用途変更又は新築の場合)
(5)消防法令適合通知書の交付申請
(6)旅館業の営業許可申請

(1)各機関(保健所、建築指導課、消防署)との事前相談

まず旅館業の営業計画を、保健所、建築指導課、消防署などの行政の各担当機関に相談し、それぞれ旅館業法、建築基準法、消防法の観点から許可申請のためにクリアすべきハードルを確認します。

(2)旅館業施設の建築計画の公開、住民説明等

自治体によっては、旅館業申請や工事着手の前に、標識設置等による計画公開や、近隣住民等への説明会の開催が求められるケースがあります。
必要な手続は自治体の定めるルールにより異なるため、詳細は自治体に確認しましょう。

(3)学校等への意見照会

旅館業申請予定の施設から概ね110mの区域内にある社会教育施設等(児童館、保育園、公園、学校など)について、保健所は、旅館業の設置によって清純な施設環境が著しく害されるおそれの有無ついて意見照会を行わなければなりません(旅館業法3条4項)。

意見照会には通常1ヵ月程度の期間を要するため、時間的余裕を持って申請しましょう。

都道府県知事等は、旅館業の許可申請施設の設置により周辺の教育施設等の清純な施設環境が著しく害されるおそれがあると認めるときは、申請者に営業許可を与えないことができます(旅館業法3条4項)。

保育園

(4)建築確認申請(200㎡を超える用途変更又は新築の場合)

既存の建築物の200㎡を超える部分をホテル等に用途変更する場合、またはホテル等を新築する場合には、建築確認申請の手続が必要となります。

建築確認申請の手続については、まず建築主が建築計画を作成し、当該計画を建築主事または指定確認検査機関のいずれかに対して、確認申請(建築計画が建築基準法令に適合しているかどうかの着工前の確認の申請)を行います。

建築主事または指定確認検査機関は、法令適合を確認すると、建築計画が法令に適合していることを証する「確認済証」を交付します。

確認済証の交付後、建築主は建築計画に基づき工事を行います。

用途変更の場合は、建築計画に基づく工事が完了した旨を記載した「工事完了届」を建築主事に提出します。届出のため、完了検査は行いません。

(5)消防法令適合通知書の交付申請

申請者は、旅館業法の営業許可の取得にあたり、申請施設が消防法令に適合することの証明を受けるため、当該施設が所在する地域を管轄する消防機関の消防長又は消防署長に対し、消防法令適合通知書の交付を申請しなければなりません。

(6)旅館業の営業許可申請

 申請者は、旅館業の営業許可申請書を保健所に提出します。

【旅館業の営業許可申請の必要書類】(詳細は自治体により異なります。)
ア 申請手数料2万円~3万円前後
イ 提出書類(正副2部+照会機関提出用)
(ア) 申請書
(イ) 構造設備の概要
(ウ) 付近見取図
(エ) 各階平面図
(オ) 入浴設備に循環ろ過装置がある場合は循環ろ過の概略図面
(カ) 使用する水が井戸水その他である場合等は水質検査結果の写し
(キ) 定款又は寄付行為の写し及び法人の登記事項証明書(申請者が法人の場合)
(ク) 建築物の検査済証の写し
(ケ) 消防法令適合通知書
(コ) 建物立面図
(サ) 給排水・照明設備・機械換気設備の系統図、ガス配管図など

建築及び消防関係の工事完了後、保健所は実地調査を行い、施設が旅館業法令に適合することを確認して旅館業の営業許可証を交付します。
営業許可証の交付をもって旅館業の営業を開始できます

なかなか長い道のりですが、ここまできて、ようやく営業のスタートラインに立つこととなります。

次回では、具体的な事例を紹介しつつ、民泊合法化の実務をより深掘りして解説します。

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石井 くるみ

行政書士・宅地建物取引士

石井 くるみ

行政書士・宅地建物取引士

日本橋くるみ行政書士事務所代表。東京都行政書士会中央支部理事。民泊・旅館業に関する講演・セミナーの実績多数。著書「民泊のすべて」(大成出版社、2017年度日本不動産学会著作賞(実務部門)受賞)

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