不動産投資コラム

不動産投資の法人化~給与を出すべきか否か~

税理士・司法書士渡邊 浩滋
不動産投資の法人化~給与を出すべきか否か~

不動産投資で法人を設立する人が増えてきました。
法人を運営するにあたって「給与を出すべきか否か」悩ましいところがあります。
税金だけではなく、社会保険が絡むからです。
しかし、そこを避けては通れない問題でもあります。
今回は、その判断基準を解説していきます。

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1.給与を出す場合の問題点

法人を設立すると、代表者が1名だけであっても社会保険の強制加入となります。
よく「従業員5人未満なら社会保険の加入義務はない」と言う方がいますが、それは個人事業主の場合です。
法人の場合には、従業員の人数には関係なく加入の義務があります。

社会保険料の負担は、健康保険と厚生年金と合わせて、給与支給金額の約30%
例えば、年収が500万円の場合の社会保険は、約150万円になります。

この保険料は、会社と従業員(役員)の折半で払うことになります。
給与金額の約15%(上記の例の場合、約75万円)が会社負担してくれるので、従業員にとっては非常によい制度とも言えます。

しかし、不動産投資家が法人化した場合は自分の会社(同族会社)なので、会社負担といっても自分が負担するのと変わりがないのです。

社会保険に加入すると、金銭的な負担が大きくなり、法人による節税メリットがなくなってしまうのです。

社会保険料を払わない方法として簡単なのは、給与を支給しないことです。
支払わなければ、社会保険に加入する必要はありません。負担もゼロです。

給与を支払わないと会社に利益が残ることになるため、法人税等がかかります。

しかし、資本金1億円以下の中小法人であれば、法人税の実効税率が低いため(課税所得800万円以下であれば、約24%)、社会保険に加入するよりも負担は少なくなります

したがって、サラリーマンなどで勤務先の社会保険に加入している場合には、あえて給与を支給しない方がよいと言えます。

ちなみに、勤務先の会社と自身の会社で社会保険の加入になると、社会保険料の算定は、それぞれ払われた給与の合計金額によって行われます。
算定された保険料を、それぞれの給与額で按分して負担することになります。

例えば、勤務先の会社がA社で月50万円給与をもらい、自身の会社B社で20万円給与をもらうとすると、50万円+20万円=70万円にかかる保険料が算定されます。

そして、A社で、保険料×(50万円/70万円)が徴収され、B社で、保険料×(20万円/70万円)が徴収されることになります。

2.非常勤役員になれるか

役員でも非常勤役員の場合には、社会保険の加入をしなくてもよくなります
非常勤役員に給与を出しても、社会保険の負担はなくなります。
しかし、非常勤という名称で判断するのではなく「業務が経営の参画を内容とする経常的な労務の提供であり、かつ、その報酬が経常的に支払いを受けるもの」であるかを基準として判断するとしています。

日本年金機構における疑義照会では、具体的な判断材料として下記を挙げています。

①法人の事業所に定期的に出勤している
②法人における職以外に多くの職を兼ねていない
③法人の役員会等に出席している
④法人の役員への連絡調整又は職員に対する指揮監督に従事している
⑤法人において求めに応じて意見を述べる立場にとどまっていない
⑥法人より支払いを受ける報酬が社会通念上労務の内容に相応したものであって、実費弁償程度の水準にとどまっていない

上記を満たさない場合には、社会保険に加入しなくてよい非常勤役員となります。
なお、上記は例示なので、実際には給与額も含めた実態で判断されます。
給与支給額が常勤と変わらないくらいの金額で支給されているのであれば、非常勤と判断されない可能性があります。

3.75歳以上かどうか


年齢が75歳以上になると後期高齢者保険制度に移行するため、社会保険には加入できません。
なお、厚生年金は70歳未満の方は加入の義務があります。

つまり、75歳以上は完全に社会保険の加入の義務はなくなります
給与を出しても社会保険には影響しません。

しかし、給与の支給を多くすると、所得税・住民税の増加、後期高齢者保険料の増加、医療費・介護費の自己負担の増加につながる可能性があります。
支給するにも金額のバランスが必要となります。

4.国民健康保険料が高い場合

勤め先もなく、どこの社会保険にも加入しない(扶養にもならない)となると、国民健康保険に加入することになります。
国民健康保険料の計算は自治体によって若干変わりますが、前年度の合計所得金額から基礎控除を引いた金額を基準に算定されます。

配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除などの所得控除は考慮されないのです。
つまり、所得税は低くても、国民健康保険料は高く計算されることがあるのです。

国民健康保険料は世帯で計算され、上限額もあるため一概に高くなるとは言えませんが、社会保険料(厚生年金保険料を含む)の最低額(東京の場合)は、月額給与63,000円未満であれば、個人法人合わせて約28万円です。

給与支給額を少なくして、健康保険料を抑えることが可能です。
なお、60歳未満であれば国民年金保険料の負担はあります(一律年間約20万円)。
社会保険に加入する70歳以上の方は、厚生年金保険料の負担はありません。

家族全体でシミュレーションして、全体の保険料が抑えられるかどうかで判断しましょう。

画像提供:ピクスタ

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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