不動産所得の経費になるもの、ならないものは何?
初めてアパートを購入しました。これから賃貸経営を始めるにあたって、何を経費にしていいかよくわかりません。
経費になるもの、ならないものを教えてください。
「賃貸経営しているが故にかかることになる費用かどうか」です。
経費になるもの
業務に関係する経費であれば、経費計上することができます。例えば…
- 物件の固定資産税
- 借入金の利息
- 管理会社に払う管理費
- 物件の共用部分の水道光熱費
- 物件を見回りにいくための交通費
- 業者さんと打合せ費用や接待費用
- 確定申告を依頼する税理士費用
など、事業に関連するものであれば経費になります。
ただし、どこまで関連するかが難しいところになります。
「ご飯を食べなければ、不動産賃貸業ができない」と言えば、日々の食費も経費計上することができてしまいますが、そんなことはありません。
判断基準は、「賃貸経営しているが故にかかることになる費用かどうか」です。
賃貸経営していなくても、日々の食費はかかるはずです。よって、経費にはならないことになります。
経費にならないもの
経費にならないものとして間違いやすいものを列記しておきます。
- 個人事業主がスポーツクラブに入会した会費などの福利厚生費
- 青色事業専従者との慰安旅行
- 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃、借入金の利息の支払い
- 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給与賃金(青色事業専従者給与は例外)
- 賃貸不動産の購入のための借入金の返済のうち元本部分(利息部分のみが必要経費)
- 所得税や住民税
- 駐車違反などの罰金、科料及び過料など
2018/10/23
不動産投資は、立地で決まる。人口動向や賃貸需要に合わせた「新築一棟投資法」とは
回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士