不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

更新契約前に受け取った更新料の計上方法は?

平成30年3月に更新の契約を、繁忙期を避けるため、前もって平成29年12月に更新手続きを完了しました。
この場合の更新料の扱いは平成29年分として、確定申告の収入に計上してよいのでしょうか?

収入の計上時期については、規定があります。

家屋又は土地を賃貸することにより一時に受け取る権利金や礼金は、貸し付ける資産の引渡しを必要とするものは引渡しのあった日、引渡しを必要としないものについては、契約の効力発生の日の収入に計上します。

国税庁HPより

更新料については、新たに引渡しなどがありませんので、契約の効力発生日をもって収入に計上することになります。
つまり、更新の効力が発生する平成30年3月です。ですから、平成29年に受け取った更新料であっても、効力が平成30年であれば、平成30年の収入に計上すべきものになります。

なお、平成29年に受け取った更新料の処理は、「前受金」などの科目を使用して資産計上し、平成30年に「更新料収入」などの科目に振り替える必要があります。

2018/09/29

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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