建築基準法改正/建ぺい率が10%増加の可能性
6月27日、「建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)」が公布されました。
●既存建築ストックの活用
●木造建築物の整備の推進
を3本柱に、建築基準法が改正されることとなります。
この記事では、今回の法律改正で不動産投資家にとってメリットはあるか?という点に注目したいと思います。
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建築物・市街地の安全性の確保
2016年12月に新潟県糸魚川市で起きた大規模火災、2017年2月には発生から鎮火まで 12 日間を要したアスクルの物流倉庫火災などは記憶に新しいところです。
こうした過去の大規模火災による被害から「建築物の安全性の確保を図ることや、密集市街地の解消を進めることが課題」となりました。
そして、ここでは
という一文に注目してみましょう。
投資家が、法律施行後に防火地域・準防火地域内で投資用の一棟マンションやアパートを建築するとします。
その場合「延焼防止性能の高い建築物」であれば建ぺい率が10%も上がり、これまでよりも効率よく建物設計できるため、収益性のアップが期待できることになります。
「延焼防止性能の高い建築物」とは?国土交通省に聞く
この建築基準法の改正は投資家にとっても明るいニュースとなりそうですが、それでは「延焼防止性能の高い建築物」とはどんな建築物を指すのでしょうか。
国土交通省に「具体的にはどのような耐火構造であれば、これに該当する建築物になるのか?」という確認をとったところ、「具体的な内容はまだ検討中で、詳細は決まっていない」との回答でした。
既存建築ストックの活用
空き家の総数がこの20年で1.8倍に増加しており、用途変更等による活用が重要となっています。 一方で、用途変更するには建築基準法に適合させるため、大規模な工事が必要になることも多く課題となっていました。
今回、福祉施設・商業施設等に用途変更する際には、大規模な改修工事を不要とし、手続きも合理化することで、既存建築の再活用を促進するとのことです。
空き家を利用した、テナント物件の投資に活かせる可能性があります。
木造建築物の整備の推進
木造に対する多様な消費者ニーズへの対応として、木造建築物の整備の円滑化、地域資源を活用した地域振興を図る目的のもと、耐火構造等とすべき木造建築物の対象を見直し等が予定されています。
防火地域・準防火地域内において高い延焼防止性能が求められる建築物についても、内部の壁・柱等において更なる木材利用が可能となるよう基準を見直しするとのことなので、建築、リフォーム工事での選択肢が広がることが想定されます。
1年以内に施行されることになっている今回の法律。
詳細はまだ検討中の部分もありますが、改正される法律の内容が明らかになる続報が待たれます。
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