不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

不動産所得が赤字でも青色事業専従者給与は支給してもよい?

不動産所得が赤字であっても、青色事業専従者給与は支給しても問題ないのでしょうか?

青色事業専従者給与の支給が経費として認められる要件は下記の通りです。

  • 事業的規模であること
  • 半年(従事可能期間の1/2)を超えて事業に専ら従事していること
  • 適用をしようとする年の3/15までに税務署に届出すること
  • 届出書に記載されている金額の範囲内で、実際に支払われたこと
  • 支払われた金額が労務の対価として相当であること

不動産所得が黒字であることの要件はありません。

したがって、赤字だからといって専従者給与が認められないということはありません。

ただし、経常的に赤字になっている場合に給与を払っていると、
「支払われた金額が労務の対価として相当であること」
が疑わしくなり税務調査を誘発する可能性があると考えます。

なお、白色申告者の場合の事業専従者控除についての、
控除額は、次のイまたはロの金額のいずれか低い金額になっています。

イ 事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円
  配偶者でなければ専従者一人につき50万円

ロ この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額

ロは、所得を事業者と専従者の数で割った金額までしか控除させないという趣旨です。
つまり、所得が出ていることが前提になるため、赤字では控除できないことになります。

青色事業専従者給与と白色申告の事業専従者控除は別物になりますので、混同しないようにしましょう。

2023/06/30

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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