支払った贈与税と税理士に申告を依頼した費用は経費になるのでしょうか?
贈与によって取得した賃貸物件。
払った贈与税は経費になる父から生前贈与によって賃貸不動産を取得しました。
このときに支払った贈与税と税理士に申告を依頼した費用は経費になるのでしょうか?
賃貸物件を取得するために、贈与税を払っていたとしても、経費にはなりません。
平成29年3月15日の大阪地裁の判決で、下記の通り判断されています。
また、贈与税は、贈与を課税原因とするものであって、賃貸業務を課税原因とするものではないから、贈与税が、賃貸業務との関連性を有するということもできない。」
贈与税は不動産の取得や賃貸業務に関連性がなく、経費にならないということです。
ちなみに、相続で取得した場合の相続税も経費になりません。
また、贈与税申告書作成の税理士報酬についても不動産所得の総収入金額を得るために直接に要した費用に該当しないため、経費にならないものと考えます。
なお、贈与で取得した場合の登録免許税、不動産取得税は、必要経費になります。
2023/01/06
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士