賃貸不動産経営管理士の資格が国家資格化…宅建とどう違う?
賃貸不動産経営管理士という資格が国家資格化されると聞きました。
宅建とどう違うのですか?
賃貸住宅管理業者登録制度において設置が義務化されている重要な資格で、法改正によってさらに重要度が高まっています。
賃貸アパートやマンションなどの賃貸物件を管理する知識や技能を有する専門家のことです。
不動産系の資格というと宅建業者の必置資格である宅建が有名ですが、賃貸不動産経営管理士は不動産業のなかでも賃貸管理に特化しています。
そもそも賃貸物件の管理については宅建業に該当しないため、特段の免許を受けなくても業務をすることが可能でした。
よって、宅建士のような専門家がいない業者でも賃貸管理を業とすることができました。
ところが、近年かぼちゃの馬車をはじめとするサブリースや管理委託契約において業者と貸主がトラブルになるケースが増加傾向にあり、賃貸住宅管理業についても宅建士のような資格者を置くべきという流れがありました。
そこで2011年から国土交通省告示の賃貸住宅管理業者登録制度が創設され、登録事業者の事務所ごとに1名以上の賃貸不動産経営管理士の設置が義務化されたのです。
ただ、賃貸住宅管理業者登録制度は任意登録制度だったため、登録する業者が非常に少なくそのせいで賃貸不動産経営管理士の資格自体もあまり注目されていませんでした。
そんななか、2020年法改正が行われて登録制度が任意登録制度から義務化されることになり、これにより一躍賃貸不動産経営管理士が脚光を浴びることになったのです。
試験制度も2020年度試験から40問から宅建と同じく50問となり難易度も高まりました。
また、登録資格者がまだ少ないことにかんがみて、法律施行後5年間は一定の講習を受けた宅建士でも設置義務を満たせる運用になる予定です。
施行は2021年6月を予定しています。
2021/02/04
手間をかけずに将来に備えた資産をつくる…空室リスクが低い不動産投資とは?
回答者棚田 健大郎
行政書士・マンション管理士・宅地建物取引士・管理業務主任者・敷金診断士・ファイナンシャルプランナー