サイクルポートに償却資産税は課税される?
サイクルポート(自転車置き場)を敷地内に建てました。
固定資産として確定申告して、減価償却の対象としています。
このような場合、償却資産申告し、償却資産税を払う必要はありますか?
課税標準額が150万円未満の場合、申告は必要ですが課税はされません。
償却資産税とは、固定資産税の課税のなかの一つで、土地・建物以外の事業用資産に課税されるものになります。
土地・建物は固定資産税が課税されるので、それ以外の事業用資産(償却資産)についても固定資産税(償却資産税)が課税されます。
具体的には、外構( 門・塀など )やアスファルトなどの構築物、太陽光発電設備などの機械装置があります。
サイクルポートは、構築物に該当するため、償却資産の対象になります。
ただし、10万円未満で全額損金にしたもの、20万円未満で一括償却資産(3年償却)としたものは、償却資産の申告対象外になっています。
また、償却資産を1つでも所有していたら課税されるわけではありません。
対象合計が少額であれば、課税しないことになっています。
これを免税点といいます。
課税標準額が150万円未満の場合、免税点未満として課税されないことになっています。
ただし、免税点未満と思われる場合でも償却資産税の申告は必要となります(課税はされません)。
2021/02/08
東京に仕事を求めてやってくる単身者増加中…不動産投資は、立地で決まる
回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士