合同会社の出資者に相続があった場合、相続税評価はどうなる?
合同会社で賃貸物件を所有しています。
この合同会社は私が出資している会社なのですが、私が死んだら相続税はどのようにかかってくるのでしょうか?
合同会社の出資者に相続があった場合、出資持ち分及び社員が引き継がれるか否かで評価が変わってきます。
(1)定款に持ち分の承継について記載がない場合
定款に持ち分の承継について記載がない場合には、相続人は出資持分の払い戻しを受けることになります。
(1名のみの社員しかいなかった場合には、会社が解散して清算することになります)
この場合の相続税評価は、持分の払戻請求権となり、下記のように計算されます。
「会社の純資産価額(※)×出資割合」
(※)財産評価基本通達によって評価した資産の合計-負債の合計
なお、法人税等の評価差額は控除されません。
払戻請求権が資本金等の額を超える場合には、被相続人にみなし配当が生じます。
準確定申告で、被相続人の配当所得として所得税が課税されることになります。
(2)定款に持ち分の承継について記載がある場合
定款に持ち分の承継について記載がある場合には、相続人に被相続人が出資持ち分及び社員の地位が引き継がれることになります。
会社も解散せず存続することになります。
この場合の相続税評価は、取引相場のない株式の評価を準用して評価することになります。
つまり、株式会社(未上場)の場合の株価評価と同じ評価になります。
純資産価額と類似業種比準価額をミックスさせた金額を選択できるなど、評価が大きく下がる可能性があります。
相続対策を考えるのであれば、定款に持ち分の承継について記載がある場合のほうがよいと思います。
定款を再度見直してみましょう。
2020/12/29
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士