不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

長期入院のため確定申告の期限に間に合わない…どうすればよい?

毎年確定申告をしているのですが、大病をしてしまい入院することになりました。

長期入院になるので来年の確定申告の期限に間に合いそうにないのですが、どうしたらよいでしょうか?

やむを得ない理由により期限までに間に合わない場合は、その理由がやんだ日から2ヵ月以内に限り、法定期限を延長できるとされています。

申請すれば期限の延長が認められる場合があります。

所得税や消費税は、申告期限内に申告をして納付しなければなりません。

しかし、災害やその他やむを得ない理由により申告書等の書類の提出または納税等を期限までにすることができない時は、国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長または税務署長は、その理由がやんだ日から2ヵ月以内に限り、法定期限を延長できるとされています。

やむを得ない理由とは

国税庁のHPで、災害ややむを得ない理由として下記が挙げられています。

(1)地震、暴風、豪雨、豪雪、津波、落雷、地すべりその他の自然現象の異変による災害
(2)火災、火薬類の爆発、ガス爆発、交通と絶その他の人為による異常な災害
(3)申告等をする者の重傷病その他の自己の責めに帰さないやむを得ない事実

国税庁HP

病気入院は(3)に該当するため、期限内に申告等ができない場合は税務署長に申請し認められれば法定期限の延長を受けることができます。

申請は災害ややむを得ない理由がやんだ後、相当の期間内にその理由を記載した書面で行うこととなっていますので、退院後に申請を行うこととなります。

提出期間は「相当の期間」となっており、厳密に定められてはいませんがなるべく早めに提出した方がよいと考えます。

所得税の申告等の期限延長申請書

※添付書類等はありませんが、医師の診断書等の提出や確認を求められる可能性があります。
また、期限の延長が認められた場合、その延長された期限までは延滞税(利子税)はかかりません。
今回の質問のケースではおそらく延長が認められるかと思いますが、詳しくは税理士や税務署へご相談ください。

2020/02/25

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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