不動産投資のQA

賃貸経営で発生する家賃滞納や、雨漏り、騒音など…様々なトラブル。対応方法について専門家がお答えします。

空室対策としてペット可物件にすることを検討。気をつけることは?

所有している1棟マンションの入居者がなかなか決まらないため、空室対策として思い切ってペット可物件にすることを検討しています。

現状空室なので、特に問題ないと思うのですが、何か気をつけることはありますか?

既存入居者に対して説明をして、承諾書に署名捺印をもらっておく必要があります。

空室対策の一環として、ペット可物件にコンバージョンを検討する投資家の方が時々おられますが、実は大家の一存で変更することはできません。

通常、賃貸物件についてはペット不可で貸し出すケースが一般的なため、既存入居者については、他の部屋の入居者がペットを飼うとは思っていません。

場合によっては、ペットアレルギーであえてペット不可物件に住んでいる人がいる可能性もあるため、大家の一存で変更してしまうと、深刻なトラブルに発展してしまう恐れがあります。

そのため、ペット可物件で募集をしたい場合は、既存入居者に対して、今後はペット可物件として募集することについて説明をし、承諾書に署名捺印をもらっておく必要があるのです。

ワンポイントアドバイス
既存入居者から理解を得るポイント

今後はペット可物件としたい旨の承諾を賃借人に求めると、ペットの鳴き声や臭気による住環境悪化を懸念されるケースが多いため、既存入居者に安心してもらうためにも、次のような対策を講じることも合わせて説明するとよいでしょう。

  • 飼育を許可するペットの頭数を制限する
  • 室内でのみ飼育し、共用部では抱きかかえて移動する
  • 猫の場合、去勢、避妊済みを条件とする

これらの要素を盛り込んだ「ペット飼育の使用細則」を作成して、既存入居者に配布することで、一定の理解を得やすくなります。

既存入居者とトラブルが発生してしまうと、空室対策どころか逆効果になってしまう恐れもありますので、十分注意しましょう。

2019/09/10

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棚田 健大郎

行政書士

棚田 健大郎

行政書士

大手人材派遣会社、不動産関連上場会社でのトップセールスマン・管理職を経て独立。棚田行政書士リーガル法務事務所を設立。現在に至る。

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