家賃を滞納している入居者の部屋に貼り紙をしてもよい?
毎回家賃の支払いが遅れがちの入居者がいるのですが、電話で督促してもなかなか出てもらえません。
督促していることを伝えたいので、玄関にその旨を記載した貼り紙をしてもよいのでしょうか?
貼り紙は名誉棄損にあたる可能性があるのでやめましょう。
連絡がつかない入居者に対しては、つい感情的になってしまい貼り紙をして督促したくなるところですが、過去の判例では、貼り紙による督促を違法とする判断が出ているケースがあるため注意が必要です。
貼り紙が違法とされた事例
この事例では、貼り紙による督促方法が社会通念上違法であると判断され、慰謝料3万円の請求が認められました。
参考判例:東京地判平成26.9.11
貼り紙が是認された事例
この事例では、社会通念上貼り紙が是認されると判断されています。
参考判例:東京地判昭和62.3.13
このように、貼り紙をしたからといって一概に違法というわけではありませんが、少なくともトラブルのもとになる可能性が高いため、基本的にはやめた方がよいでしょう。
家賃滞納が発生して、本人、連帯保証人ともに連絡が取れない場合については、貼り紙をしてもあまり効果は期待できないため、できる限り早めに弁護士に相談して内容証明郵便を送付するなど法的対処を検討することをおすすめします。
2019/08/10
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回答者棚田 健大郎
行政書士・マンション管理士・宅地建物取引士・管理業務主任者・敷金診断士・ファイナンシャルプランナー