開業前(賃貸開始前)にしたリフォーム工事は必要経費になる?
賃貸を始める前に大規模リフォームしました。
- 設備(10~20万円): 3年償却
- クロスや床はりかえ : 1年償却
他になにか注意することはありますか?
リフォーム後に賃貸するような場合、内容が修繕費に該当するものであったとしても修繕費にはなりません。
中古の建物を購入し、リフォーム後に賃貸するような場合のリフォーム工事の費用は、事業の用に供するために支出した費用とされ、建物の取得価額に含まれます。
つまり、減価償却して経費化していくものになります。
内容が修繕費に該当するものであったとしても、修繕費にはならないのです。
新たな設備を購入した場合、金額が10万円超20万円未満であれば、3年償却することができます。
※青色申告の場合、30万円未満であれば全額必要経費にできます。
しかし、クロスや床の張り替えは、事業の用に供するための支出に該当するものと思われますので、建物の取得価額に含めて減価償却するものと考えます。
間違いやすいところになりますので、ご注意ください。
2019/04/07
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士