不動産投資のQA

賃貸経営で発生する家賃滞納や、雨漏り、騒音など…様々なトラブル。対応方法について専門家がお答えします。

入居者から「連帯保証人を変更したい」…応じる必要はある?

賃借人から現在連帯保証人になってくれている兄とケンカして絶縁状態になってしまったので、他の人に連帯保証人を変更させて欲しいと相談がありました。

連帯保証人の変更に応じる必要はあるのでしょうか。

また、どんな解決策があるのでしょうか。

原則として応じる必要はありませんが、対策をとる必要はあるでしょう。

連帯保証人は、原則として賃貸借契約が存続する限り、保証をし続ける義務がありますので、今回のように絶縁状態になってしまったという事情があったとしても、賃貸人の側からすれば関係のない話なので、変更に応じる義務はありません

ただ現実問題、万が一家賃滞納が発生したとして、絶縁状態にある連帯保証人に督促したところで、責任を持って立て替えて支払ってくれるのか不安が残りますので、単に変更を断るのではなく、次のような解決策を検討することをおすすめします。

安易には応じず、連帯保証人候補者の内容を確認してから判断

今回の事例のように、賃借人と連帯保証人がケンカや離婚などで絶縁した場合については、新たな連帯保証人の内容次第では変更に応じたほうが、こちらにとって得策な場合もあります。

そこで、一度連帯保証人の続柄、年齢、住所、勤務先、年収、勤続年数などの情報を入居申込書に書いてもらい、今現在の連帯保証人と比較してより安心できる内容であれば、変更に応じても特段問題はないでしょう。

あくまで内容次第ですので、変更に応じるかどうかは内容を開示してもらった後で判断することがポイントです。

保証会社を利用してもらう

新たな連帯保証人候補者の年収が少ないなど信用能力に疑問が残る場合や、他に連帯保証人を頼める人がいないような場合については、保証会社を利用してもらうことを打診するとよいでしょう。

保証会社については、契約期間の途中からでも審査さえ通れば利用できますし、家賃が滞納した場合は代位弁済の請求をするだけで家賃を立て替えてくれますので、連帯保証人よりもむしろ変更することでプラスになる面もあります。

ただし、保証会社を利用する場合は、初回保証委託料として月額家賃総額の50%~100%、1年ごとに1万円程度の更新料がかかるため、費用負担について相手方が了承することが条件です。

2019/10/14

不動産投資は、立地で決まる。人口動向や賃貸需要に合わせた「新築一棟投資法」とは

棚田 健大郎

行政書士

棚田 健大郎

行政書士

大手人材派遣会社、不動産関連上場会社でのトップセールスマン・管理職を経て独立。棚田行政書士リーガル法務事務所を設立。現在に至る。

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