「賃貸不動産経営管理士」は管理会社の必置資格ってホント?
賃貸不動産経営管理士が管理会社の必置資格になると聞いたのですが、一方で宅建士の設置でもよいとも聞きました。
どういうことなのでしょうか。
設置が必要な業務管理者の定義が複雑なので詳しく説明します。
2021年6月15日より以下の事業を行う場合には、賃貸住宅管理業者として登録することが義務化されます。
- 管理受託(貸主から委託を受けて賃貸住宅の管理を行う事業)
- サブリース(賃貸住宅を転貸し、貸主として管理を行う事業)
これまで上記の事業については宅建業法の対象外だったため、特段の免許や登録がなくても自由に事業を営むことができました。
ところが大家との間でトラブルが頻発していたことから、上記事業についても登録制度が新設されたのです。
宅建業の場合、5人に1人宅建士の設置が義務付けられていますが、賃貸住宅管理業においては1事務所につき1名以上の業務管理者を設置することと規定されています。
業務管理者とはそれ自体が資格ではなく、以下のいずれかの要件を満たす者のことを言います。
2年以上の実務経験+2021年度以降の賃貸不動産経営管理士試験合格者
令和4年6月までに登録を受けた賃貸不動産経営管理士で法施行後1年の間に移行講習を受講した者
2年以上の実務経験+宅建士+指定講習者
ここでいう実務経験とは管理業務に関する実務経験をいいます。
このように、実務経験のある宅建士が一定の講習を受講することで、業務管理者となることは可能です。
ただ、これは現時点において賃貸不動産経営管理士が不足していることにかんがみての経過措置という見方もできるため、管理業務を行っている方についてはできるだけ賃貸不動産経営管理士を取得しておくことをおすすめします。
2021/06/11
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回答者棚田 健大郎
行政書士・マンション管理士・宅地建物取引士・管理業務主任者・敷金診断士・ファイナンシャルプランナー