親から借りた借入金の利子は、経費計上できる?
アパートを購入するにあたり、親から1,000万円を借り入れました。
利息を年1%支払うことにしています。この利息は経費計上できますでしょうか。
同一生計親族か別生計親族かによって異なります。
別生計親族 | 利息を経費に計上することが可能 |
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同一生計親族 | 利息を経費に計上できない |
別生計親族の場合
利息を経費に計上することが可能です。
ただし、利息を受け取った親御さんは、利息金額を雑所得として確定申告しなければなりません。
年末調整されている給与所得者、もしくは年金のみ400万円以下の方の場合には、利息が20万円未満であれば確定申告は不要になります(住民税の申告は必要な場合がありますのでご注意ください)。
同一生計親族の場合
利息を経費に計上することはできません。
利息を受け取った親御さんの方でも、利息金額を所得に計上する必要はありません。
読みにくい条文ですが、所得税法56条に規定されています。
この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。
第五十六条(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)
2019/04/28
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士