不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

国民年金保険料を前納した場合、社会保険料控除の計算はどのようになる?

社会保険料控除は、払った金額を全額控除できると聞いたので、昨年、国民年金を2年分払いました(平成30年4月~平成32年3月分まで)。

社会保険料控除の計算はどのようになりますでしょうか?

原則は、その年に係る社会保険料を算出し、その金額を社会保険料控除に計上します。

前納した社会保険料等のうち、前納期間が1年以内のもの及び法律上前納が認められているものは、前納として支払った全額を、その年の社会保険料控除として計上ができます(所得税法基本通達74・75-2)。

原則は、その年に係る社会保険料を算出し、その金額を社会保険料控除に計上します。
その計算方法は、次の通りです。

前納した社会保険料等の総額 × その年中に到来する納付期日の回数 / 納付期日の総回数
(注)前納により割引された場合には、その割引後の金額

例えば、今回2年分の国民年金30万支払った場合、

30万円 × 9(30年中の納付期日の回数) / 24(総回数)= 112,500円(H30年)
112,500円が30年分の社会保険料控除になります。

平成31年以後も計算しますと
30万円 × 12(31年中の納付期日の回数) / 24(総回数)= 150,000円(H31年)

平成32年は、
30万円 × 3(32年中の納付期日の回数) / 24(総回数)= 37,500円(H32年)
をそれぞれの年で計上することになります。

2019/03/03

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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