国民年金保険料を前納した場合、社会保険料控除の計算はどのようになる?
社会保険料控除は、払った金額を全額控除できると聞いたので、昨年、国民年金を2年分払いました(平成30年4月~平成32年3月分まで)。
社会保険料控除の計算はどのようになりますでしょうか?
原則は、その年に係る社会保険料を算出し、その金額を社会保険料控除に計上します。
前納した社会保険料等のうち、前納期間が1年以内のもの及び法律上前納が認められているものは、前納として支払った全額を、その年の社会保険料控除として計上ができます(所得税法基本通達74・75-2)。
原則は、その年に係る社会保険料を算出し、その金額を社会保険料控除に計上します。
その計算方法は、次の通りです。
(注)前納により割引された場合には、その割引後の金額
例えば、今回2年分の国民年金30万支払った場合、
30万円 × 9(30年中の納付期日の回数) / 24(総回数)= 112,500円(H30年)
112,500円が30年分の社会保険料控除になります。
平成31年以後も計算しますと
30万円 × 12(31年中の納付期日の回数) / 24(総回数)= 150,000円(H31年)
平成32年は、
30万円 × 3(32年中の納付期日の回数) / 24(総回数)= 37,500円(H32年)
をそれぞれの年で計上することになります。
2019/03/03
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士