玄関のオートロックとインターフォンを交換。子機だけ経費にできる?
賃貸アパートの玄関集合機とインターホン取替を検討しています。
見積もりをとると、総額で500万円でした。
内訳が玄関の親機の交換で300万円。各部屋の子機の交換が15世帯分で200万円です。
この場合、親機と子機を分けて、子機の交換について1戸あたりで30万円未満として
少額減価償却資産の特例として全額経費にすることはできますか?
インターフォン子機は条件次第で全額経費にできる
親機(300万円)と子機(15世帯分で200万円)を分けて考えることができます。
ただし、子機がインターフォンとして単体で機能することが条件となります。
もし、子機が親機があることでなければ動かないなど一体として機能する設備である場合、それを「1組」として扱う可能性があります。
この場合には別々で判断できないのでご注意ください。
子機が単体で機能するのであれば、
子機1台あたりの費用が30万円未満(15台分で200万円÷15台=1台あたり約13.3万円)であるため、以下のいずれかの方法で処理が可能です。
なお、共通費用(例えば工事費や運搬費など)は、親機と子機の金額で按分してそれぞれの金額に加算していきます。
加算した後の金額で30万円未満かどうかを判定する必要があることに注意してください。
少額減価償却資産の特例
青色申告者であれば、「少額減価償却資産の特例」により、全額を必要経費として計上が可能です(ただし、年間300万円までが上限)。
一括償却資産
取得価額が20万円未満であるため、3年間で均等に費用計上する方法も選択が可能です。
なお、親機の交換費用は300万円であり、1台あたりの費用は30万円を超えます。そのため、資産計上が必要となります。
耐用年数は「器具及び備品」のうち、「インターホン及び放送用設備」に該当し、耐用年数は6年となると考えられます。
2025/11/07
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士