不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

土地と建物の按分計算で、不動産取得税の課税標準額を使うことできる?

減価償却費の算出にあたり、土地と建物の按分計算方法ですが、不動産取得税に記載されている価格から按分してもよいのでしょうか?

これまでは契約時に土地建物の内訳を決めていないときは、固定資産税評価額から按分していました。
しかし、不動産取得税から算出した方が、建物割合が増やせるため、可能であれば、不動産取得税から算出したいと考えております。

不動産取得税に記載されている金額を使うことはできません。

不動産取得税に記載されている金額は「課税標準額」といって、固定資産税評価額に調整された金額です。

土地の課税標準額について

宅地等(宅地及び宅地評価された土地)を取得した場合、当該土地の課税標準額は価格の1/2となります。

※令和9年3月31日までの特例ですが、過去から延長され続けています。

つまり、不動産取得税に記載されている土地の課税標準額は、固定資産税評価額を1/2した金額になっています。

建物の課税標準額について

一方、建物については、賃貸用建物の軽減は新築した場合以外はありません
つまり、不動産取得税に記載されている建物の課税標準額は、固定資産税評価額そのものの金額です。


なぜ固定資産税評価額を使うのか?

固定資産税評価額で按分するのは、土地も建物も同一の時期に同一の機関で評価されていることから、合理的に按分できるとされているのです。

土地についてだけ調整された金額を使うのは、「合理的ではない」と判断されることになってしまいます。

2025/05/09

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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