不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

令和7年度税制改正で防衛増税はいつから開始される?

令和7年度税制改正で防衛増税の開始時期が決まったと聞きました。
いつから開始されて、どのような影響があるのでしょうか?

下記にて説明。

防衛特別法人税(仮称)の創設

令和8年4月1日以後に開始する事業年度から、各課税事業年度の基準法人税額に対し4%の税率を乗じた金額を徴収する。

基準法人税額とは、法人税の基本額から特定の控除(外国税額控除など)を適用する前の法人税の額から、年間500万円の基礎控除額を控除した金額をいいます。

対象者となるのは、法人税を課される全ての法人が対象となります(人格のない社団等も含む)。

たばこ税の引き上げ

(1)加熱式たばこの課税方式の見直し
・紙巻たばこと同様に重量に基づく課税方式に変更。
・経過措置として、令和8年4月1日と同年10月1日の2段階で新しい課税方式を導入。

(2)たばこ税率の段階的引き上げ
令和9年4月1日から令和11年4月1日までの3段階で税率を引き上げ。
具体的には、1,000本あたりの税率が現行(本則税率)の6,802円から最終的に8,302円に引き上げられます。

(3)所得税
令和9年から復興所得税を1%下げる代わりに、増税費増税を1%課すことが予定されていましたが、先送りにされたようです。

「103万円壁」の引き上げの影響を勘案しながら、引き続き検討するとのことです。

「令和7年度税制改正以後も、令和5年度税制改正大綱に明記したとおり、東日本大震災からの復旧・復興に要する財源については、引き続き責任を持って確保する。」としています。

つまり、復興所得税のまま継続するということになります。

まとめ

実質的に増税になるのは法人税ですが、こちらは基礎控除500万円があるため、増税される法人は多くないと考えます。

計算された法人税額が500万円を超えない限り、増税は発生しないということになります。
利益ベースですと、課税所得で約1,500万円を超える場合になります。

課税所得1,200万円を超える法人であれば、2社目を設立して所得分散をして、課税所得800万円以下の法人を2社作ることで節税メリットがでます。

法人で1,200万円を超える利益が出ている場合には、増税を回避するためにも、2社目を設立した方がよいかもしれません。

2025/03/07

東京に仕事を求めてやってくる単身者増加中…不動産投資は、立地で決まる

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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