不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

駐車場を入居者に貸しているが、インボイス制度の影響を受ける?

令和5年からインボイス制度が導入されるということで、駐車場があれば影響を受けると聞きました。

駐車場の収入はあるのですが、アパートに併設している駐車場で、アパートの入居者にしか賃貸していません。

入居者は個人の方しかいません。
この場合、インボイス制度の影響を受けるのでしょうか?

インボイス制度とは、インボイス登録事業者(課税事業者)のみに対する支払いでないと消費税の仕入れ税額控除ができないことになります。

仕入れ税額控除ができないことによって、支払った消費税分を取引先(借り主)が負担することになります。

家主が(課税事業者になって)インボイス登録をしないと、駐車場の賃料にかかる消費税が請求できなくなる可能性があるのです。

しかし、これが影響するのは取引先(借り主)が消費税の課税事業者であり、かつ原則課税になっている方です。

借り主が、免税事業者もしくは簡易課税制度を選択していていれば影響はないのです。

しかし、インボイス登録しているかどうかはネットで検索できるようになるようです。

たとえ、駐車場の借り主が免税事業者であっても、家主がインボイス登録していないことが検索され、登録されていない家主に対し、「消費税を払う必要がない」と言われる可能性があるのです。

その意味では、借り主が、免税事業者でも簡易課税事業者でも影響があると言えます。

なお、駐車場の賃料が、次のいずれにも該当する場合には、非課税になります。

一戸当たり1台分以上の駐車スペースが確保されており、かつ、自動車の保有の有無にかかわらず割り当てられている等の場合

家賃とは別に駐車場使用料等を収受していない場合

2022/06/10

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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