不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

本業のサラリーマンと同族法人から退職金を受ける場合の注意点

サラリーマンをしながら、法人を設立して賃貸経営をしています。
来年サラリーマンを定年退職し、退職金を受け取ります。

再来年に自分の法人の役員を退職して退職金を受け取ろうと思っていますが、税金上何か問題がありますか?

退職所得は、退職金から勤続年数に応じた退職所得控除を引き、その残額について1/2をした金額で計算されます。

退職所得控除については、前年以前4年内に他の支払者から支払われた退職金がある場合、前の退職金に係る勤続期間との重複期間については、退職所得控除の計算から除くことになっています。

つまり、本業の退職金を受け取った後4年以内に退職金を出すことで、退職所得控除が少なくなる可能性があり税金上不利になってしまいます。

また、勤続年数が5年以下の役員が受け取る退職金については、1/2の計算はしないことになっていますのでその点もご注意ください。

2022/05/20

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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