抵当権抹消費用、一括返済違約金は譲渡費用になるか?
個人で所有しているアパートを売却しました。
譲渡利益が出るため確定申告をしなければなりません。
譲渡費用は、譲渡利益から引くことができるかと思いますが、売却の際にかかった抵当権抹消登記費用や、繰上げ返済したことによる銀行に対する違約金は譲渡費用としてよいのでしょうか?
抵当権抹消登記費用は、譲渡費用にはならないことになります。
過去の裁決事例で、抵当権抹消費用が譲渡費用に該当するかどうかで争われたことがあります。
「債務の担保として供するため設定した抵当権を債務で弁済することに起因して抹消するために支出したものであって、たまたま抵当権が設定されている土地の譲渡の際に支出されたものであり、当該譲渡のために直接要した費用とは認められず、譲渡費用に該当するものではない。」
ということです。
抵当権抹消登記費用は、譲渡費用にはならないことになります。
売却にあたって、住所変更登記をした場合の費用も譲渡費用にはならないので注意をしてください。
一括返済違約金も、同様の理由で譲渡費用には該当しないものと考えます。
これらの費用は、不動産所得の経費に該当するものと考えます。
2021/09/13
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士