不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

不動産投資で法人化。非常勤役員は社会保険加入しなくてよい?

これから会社を設立して、会社で不動産投資を始めようと考えています。

会社から給与を払うと社会保険に加入しなくてはなりません。
非常勤役員への給与であれば社会保険に加入しなくてよいと聞きました。

非常勤役員はどのようなものですか?
また本当に加入しなくてよいのでしょうか?

役員でも非常勤役員の場合には、社会保険の加入は任意、つまり加入してもしなくてもよいことになると言われています。

しかし、非常勤役員だから加入しなくてよくなるということではありません。
非常勤かどうかは、名称ではなく実態で判断されます。

日本年金機構における疑義照会では、
「労務の対償として報酬を受けている役員かどうか」つまり、社会保険の強制になる役員かどうか、を下記のように判断するとしています。

『業務が経営の参画を内容とする経常的な労務の提供であり、かつ、その報酬が経常的に支払いを受けるもの』

具体的な判断材料としては

①法人の事業所に定期的に出勤している
②法人における職以外に多くの職を兼ねていない
③法人の役員会等に出席している
④法人の役員への連絡調整又は職員に対する指揮監督に従事している
⑤法人において求めに応じて意見を述べる立場にとどまっていない
⑥法人より支払いを受ける報酬が社会通念上労務の内容に相応したものであって、
実費弁償程度の水準にとどまっていない

を挙げています。
これらはあくまでも例示であり、実態を見て総合的に判断されることになります。

上記に該当しない事実が多くあれば、社会保険に加入しなくてよい役員になるものと考えます。

なお、非常勤役員に高額な給与を支給していると、上記の実態があると判断される可能性があるので注意してください。

2021/09/01

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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