建築会社に広告料を支払った。全額経費になる?
新しくアパートを建築しました。
建築したときに、建築会社に広告料を100万円支払いました。
この広告料は全額経費にしてもよいものでしょうか?
一般的に賃貸の入居者を募集する場合の広告料であれば、経費にして問題ありません。
しかし、広告料という名目で実質的に建物の建築に係る支出であれば、資産(建物)に計上しなければなりません。
建築の場合、仲介会社が間に入らないため仲介手数料が発生することはありません。
しかし、仲介手数料に相当する費用を広告料として請求されることが考えられます。
この広告料の請求が適法か違法かは別として、
実質が仲介手数料であれば資産計上するものになります。
しかし、建築会社が実際に賃貸募集に関する広告をしているのであれば、経費計上してもよいものと考えます。
2021/08/30
不動産投資は、立地で決まる。人口動向や賃貸需要に合わせた「新築一棟投資法」とは
回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士