太陽光発電設備を土地とともに売却。個人の申告は何所得になる?
6年前に個人で購入した太陽光発電設備(パネル)と、その敷地(土地)を売却しました。
購入した金額よりも、売却金額は低いですが、減価償却が進んでいるため、売却益が出ています。
不動産の売却として、長期譲渡所得で計算してよいのでしょうか?
敷地については土地ですので、分離課税による譲渡所得となります。
太陽光発電設備については機械装置の売却となるため分離課税ではなく、総合課税による譲渡所得となります。
総合課税は、税率が一律ではなく不動産所得や給与所得と合算されて、税率(超過累進税率)が決まります。
5年以上所有しているため、長期譲渡になるかと思います。
総合課税の長期譲渡は、譲渡益から50万円を控除し、1/2した金額に課税されることになります(短期譲渡の場合は、1/2はなし)。
分離課税の長期譲渡は、譲渡した年の1月1日時点で5年超
総合課税の長期譲渡は、譲渡した時点で5年超
であるかで判定していきます。
判定の基準が違うのでご注意ください。
2021/05/05
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士