減価償却が間違っていた場合の修正はどのくらいさかのぼればよい?
10年前から個人でアパートを所有して、確定申告をしていました。
購入した当時に、登録免許税を取得価額に入れてしまっていたような気がしています。
登録免許税は経費にしないといけなかったと思いますが、そうなると、過去から減価償却が間違っていたことになります。
当初からすべて修正しないといけないのでしょうか?
個人の場合、賃貸物件を購入したときの登録免許税は必要経費にしなければなりません。
登録免許税を取得価額に計上しているのは誤った処理になります。
個人の場合、減価償却は強制償却となり、もし、減価償却する金額(所得価額)が間違っていたとしても正しい減価償却費で計算しなければなりません。
しかし、税金の時効は5年間(悪質な場合は7年間)です。
したがって、過去を修正するにしても5年分さかのぼって修正すればよいことになります。
過払い分の税金を取り戻す(還付)のも5年前までになります。
購入当時に一括で経費に計上するべき登録免許税の金額は、10年前のものになるので修正(更正の請求)することはできません。
2020/09/05
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士