生前贈与を行う場合、贈与契約書は必要になる?
生前贈与について教えてください。
ある不動産会社の相続セミナーで、税理士と生保の営業マンが勧める贈与契約書について、毎年贈与する際は、毎年贈与契約書を作成しなければならないと聞きましたが、そうなのでしょうか?
必須ではありませんが、毎年作成したほうがよいでしょう。
贈与とは、契約行為です。
あげる側(贈与者)ともらう側(受贈者)の意思が合致してないと絶対に成立しないものになります。
相続税の税務調査ではよく、子どもに振り込んだお金について、贈与が成立していないとして相続財産に加算されることがあります。
契約自体は、契約書がなくても、口頭でも成立します。
しかし、贈与契約書がないと、何をもって贈与が成立したかを立証しなければなりません。
また、注意しなければならないのは、連年贈与です。
連年贈与とは、例えば年間100万円の贈与を10年間にわたって贈与していた場合に、もともと1,000万円の贈与を10年間に分割して渡したのではないかとみなされ、1,000万円に複利年金原価率をかけた金額に対して課税されることになり、かなり大きな贈与税が課税されてしまうことになってしまいます。
そこで、この連年贈与にならないように、毎年の金額や贈与時期をバラバラにしたり、あえて年間111万円の贈与をして1,000円の納税をして連続した贈与でない工夫をしたりされている方がいます。
しかし、これらをしたからといって、連年贈与が回避できるとは限りません。
回避するために一番よい方法は、贈与契約書を作成することです。
なぜ連年贈与と税務署から疑われてしまうかというと、契約書がないからです。契約書がないから、連続した贈与という事実をもって、連年贈与と指摘されるのです。
ですから、贈与する都度、贈与契約書を作成し、1つ1つ贈与が完結していることを証拠として残してあげることで、税務署から指摘されなくなります。
毎年毎年、契約書を作成するのは面倒ですが、払わなくてよい贈与税を払うことにならないためにも、しっかりと契約書を残すようにしましょう。
2018/09/21
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士