不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

賃貸開始前の土地を売却…不動産取得税などは不動産所得の経費にできる?

個人で賃貸経営を行っております。

アパート建築用に土地を購入しましたが、すぐに高く買ってくれる人が現れたため売却する予定です。

不動産所得は大幅な黒字です。

この場合、土地を取得する際の借入金利、登録免許税、不動産取得税は不動産所得に対する経費にしてもよいでしょうか?

また、不動産取得税に関しても経費にすることはできますか?

非業務用の固定資産を売却したと扱われるため、不動産所得の経費にするのは難しいと思います。

不動産所得の経費にするのは難しいと思います。

賃貸借契約を締結している等、近い将来確実に賃貸することが客観的に明確にできる状態を除き、非業務用(業務の用に供していない)の固定資産を売却したと扱われます。

非業務用資産の売却の場合、土地を取得する際の借入利子、登録免許税、不動産取得税は、譲渡所得から控除する、取得費になります。

短期の譲渡所得は所得税・住民税合計で39.63%になるため、不動産所得などの所得に係る税率がそれ以下ならこれらの費用を譲渡所得の取得費とした方が得になります。

なお、不動産取得税が来期にまたがる場合は不動産所得の計算では来期の計上でもよいですが、譲渡所得での計算では見積りでの計上をするしかないと考えます。

土地(宅地)に係る不動産取得税は「固定資産税評価額×1/2×3%」での計算になります。

2020/03/26

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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