法人の事業用資産の買い換え特例の要件である10年超とは、どの時点?
法人で10年超所有していた賃貸物件を売却しようと考えています。
新しい賃貸物件を購入すれば、買い換え特例(圧縮記帳)が使えると思うのですが、この場合の10年超とは、どの時点で10年超なのでしょうか?
法人の場合、短期所有や長期所有の判定はなく、10年超所有の判定が譲渡する年の1月1日時点で10年超所有が要件になっています。
個人の場合
個人の場合には、短期所有や長期所有の判定、さらに10年超所有の判定は、譲渡する年の1月1日時点で判定することになります。
つまり、暦として10年を超えていればよいのではなく、1月1日時点で超えているかどうかになります。
取得した年に11を足せばよいことになります。
法人の場合
法人の場合は、個人のように短期所有や長期所有の判定はありません。
ただし、10年超所有の判定は、個人と同じように1月1日時点で10年超所有が要件になっています。
なお、買い換え資産が土地の場合には、300㎡以上の土地であることが条件になりますのでご注意ください。
2019/12/26
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士