不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

自署できない場合でも、贈与契約書の文書は認められる?

以前、相続セミナーで「贈与契約書の文書は、パソコンなどでの印字はOKですが、各人の名前だけは自署でなければならない」と耳にしました。

ですが、年齢が高齢になってなかなか自署できなくなった場合や、子供や孫が未成年の場合、特に小学生以下の者でも自署でなければ認められないのでしょうか?

絶対に自署、実印でなければならないということではありません。本人が契約したことをどうやって立証するかが問題です。

自署が必要かどうか

契約書は必ずしも自署しなければならないというわけではありません。名前が印字であっても、「意思の合致」があれば契約は成立します。

ただし、「意思の合致」が本当にあったかどうかという観点においては、自署してあることが望ましいと言えます。

全て印字で記載してある(自署の部分がない)場合、本人の知らないところで勝手に契約書を作成したのではないかと疑われる可能性もあります。

ご高齢の場合

ご高齢の場合には自署できないこともあります。そのような場合には、名前を印字にして印鑑をご実印で押印してもらうとよいでしょう。

実印であれば誰もが勝手に押印できないため、本人の意思で押印したと推測されますので、証明力が高まります。もちろん、実印を本人が管理していることが前提となります。

このように、絶対に自署、実印でなければならないということではありません。本人が契約したことをどうやって立証するかが問題です。

その他、第三者に立ち会ってもらってその場で契約し、第三者の立会人の印鑑をもらうというのも一つの方法かと思います。

未成年者との契約

未成年者が自署・押印することができない場合には、法定代理人(親権者)が自署・押印することになります。

契約者
◯◯(子どもの名前)         
上記法定代理人 △△(父親の名前) 印
        □□(母親の名前) 印

2018/12/16

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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