マンションを売却した場合、取得費に計上できるものは?
3年前に自宅に使おうと購入したマンションを、知人に売ることになりました。
その際、取得費はどこまで計上することができるのでしょうか?
(1)取得時の印紙
(2)不動産取得税
(3)登記費用
(4)不動産仲介手数料
(5)強制費用(競売物件のため)
(6)3年間の固定資産税、都市計画税
(7)3年間の管理費、修繕積立金
これ以外に取得費として認められるものはありますか?
事業用として利用していたのか、非事業用として利用していたかによって異なります。
マンションを事業用(賃貸用)として利用していたのか、非事業用(自宅やセカンドハウス、空家)として利用していたかによって処理が異なります。
事業用 | 非事業用 | |
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(1)取得時の印紙 | 取得した年に経費にしているため取得費になりません。 | 取得費になります。 |
(2)不動産取得税 | 取得した年に経費にしているため取得費になりません。 | 取得費になります。 |
(3)登記費用 | 取得した年に経費にしているため取得費になりません。 | 取得費になります。 |
(4)不動産仲介手数料 | 取得費になります。 | 取得費になります。 |
(5)強制費用 (競売物件のため) |
内容がわかりませんが、取得するために直接必要な 費用であれば取得費になります。 残置物処理費用などは、取得費にならないと考えます。 |
|
(6)3年間の固定資産税、都市計画税 | 維持費になるため、取得費になりません。 | |
(7)3年間の管理費、修繕積立金 | 維持費になるため、取得費になりません。 | |
その他、リフォーム | リフォーム費用は取得費になります。 (売却までの減価償却費分は控除しますが) |
2018/12/09
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士