不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

法人の株価が高くなっている。相続対策は何をすればよい?

法人で賃貸経営をしています。
株価が高くなっているようで相続税の試算が5年前よりも多くなっています。
株価対策はどのような対策をすればよいですか?

法人株価対策は「貸付金・資産構成・利益」の現状把握から始める

次の順番で対策を検討されるとよいでしょう。

(1)法人への貸付金が多額に残っているかを確認

個人が会社に対して貸付金(社長貸付など)を持っていると、その貸付金は個人の相続財産として評価されます。
貸付金は原則、額面での評価になり、株価評価よりも多額になる可能性があります。

貸付金自体を家族へ贈与するなどで少しずつ減少させる対策をしていくことを優先的にやっていくことをお勧めします。

(2)会社資産のうち土地の割合が高くなっていないかを確認

非上場株式の評価では「類似業種比準価額」と「純資産価額」の二つの評価方法が使われます。
類似業種比準価額方式は上場企業との比較で評価するため、一般的に評価額が低くなる傾向があります。

しかし、総資産に占める土地等の価額の割合が一定以上(中会社の場合90%以上)の会社になると、
「土地保有特定会社」に該当し、類似業種比準価額が使えず、純資産価額のみで評価することになります。

つまり、株価評価が大きく上がる可能性があります。

現金や有価証券などの資産を増やすことで資産構成を見直すことで対策ができます。

(3)債務超過になっていないか、利益が出ているかを確認

類似業種比準価額は「売上・利益・純資産」などの指標を基に算定されます。
利益が出ていない会社や債務超過の場合は、類似業種比準価額が適用できなかったり、類似業種比準価額が適用できる割合が少なくなることがあります。

減価償却費の計上を少なくして利益を出すなどの決算書を工夫することで、改善できることがあります。

(4)新たな不動産を購入する

資産を圧縮するために不動産を購入することで株価評価が下がるケースがあります。

ただし、購入したばかりの不動産は評価上の取扱いで注意が必要です。
被相続人の死亡日からさかのぼって3年以内に取得した不動産は「通常の取引価格」の適用が強制されて、路線価評価が適用できずに評価が下がらないことになります。

2026/03/06

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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