不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

103万円の壁は結局どうなった?

税制改正で話題になった「103万円の壁」はどうなったのでしょうか?
自民党と国民民主党の意見が食い違っていましたが、折り合いがついたのでしょうか?

以下にて説明。

当初案

令和6年12月に発表された税制改正大綱では、103万円の壁問題について次の2点の改正案が出されました。

《当初案》

  • 基礎控除について、合計所得金額が2,350万円以下である個人の控除額を10万円引き上げる。
  • 給与所得控除について、55万円の最低保証額を65万円に引き上げる。
  • これによって年収123万円以下(58万円+65万円)には所得税がかからなくなることになります。
    ⇒123万円の壁へ

    修正案

    しかし、これは自民党の案です。過半数割れの与党ですので、野党の賛成を得られなければ成立しません。
    そこで、2月に自民党修正案が提出し、日本維新の会の賛成を得て、令和7年3月31日に成立しました。

    《修正案》

  • 給与収入200万円以下の基礎控除を当初案より37万円上乗せし、95万円とする。
  • これによって年収160万円以下(95万円+65万円)には所得税がかからなくなることになります。
    ⇒160万円の壁へ

    なお、基礎控除の引き上げは所得税だけの措置になります。
    住民税の基礎控除は43万円が維持されます。

    2年間の減税措置

    さらに、令和7年と令和8年の2年間の限定措置として、給与収入200万円以上から給与収入850万円までは、物価上昇の賃金上昇が追い付いていない現状を受けた税負担軽減措置として、段階的に基礎控除を当初より上乗せされます。

  • 給与年収200万円超~475万円以下:88万円(30万円上乗せ)
  • 給与年収475万円超~665万円以下:68万円(10万円上乗せ)
  • 給与年収665万円超~850万円以下:63万円(5万円上乗せ)
  • (自民党資料を加工)

    所得税の納税者の8割強に当たる約4600万人を対象とし、1人当たり年2万円前後の減税効果があります。

    ■給与収入(所得金額)別減税額まとめ

    103万円の壁は160万円の壁になりました。
    しかし、社会保険の130万円の壁(扶養から外されて、自身で保険料の負担が発生する問題)は依然として残ったままです。

    年収が2年連続で130万円以上になっても、一時的な増収と雇用主が認めれば扶養にとどまれる暫定措置を恒久化する予定のようですが、130万円の壁が撤廃されないと、そもそもの問題となっていた働き控えがなくならないものと思われます。

    2025/05/16

    手間をかけずに将来に備えた資産をつくる…空室リスクが低い不動産投資とは?

    渡邊 浩滋

    税理士・司法書士

    渡邊 浩滋

    税理士・司法書士

    経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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