不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

年をまたぐリフォーム。費用計上の時期は支払いに合わせてよい?

リフォーム費用の支払いを分割で行い、年を跨いだ場合(例えば、半額分は2024年内、残り半額は2025年となった場合)、費用計上も支払い年に合わせて分割するべきでしょうか?

それとも支払いが確定した日でよいのでしょうか?

リフォーム費用の計上時期については、支払いのタイミングではなく、債務が確定した時点での計上が求められます。

国税庁のHPでは、「債務が確定している」とは以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

  • その年の12月31日までに債務が成立していること

  • その年の12月31日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること

  • その年の12月31日までに金額が合理的に算定できること

    リフォーム契約が請負契約である場合、工事が完成し、引き渡しが行われた時点で契約が履行されたとみなされます。

  • そのため、たとえ支払いを分割して行ったとしても、工事が完成していない限り、その費用を経費として計上することはできません。

    したがって、リフォーム工事が2024年内に完成して引き渡された場合には、その年に全額を経費として計上することができます。

    一方、工事が2025年に持ち越された場合、2025年に完成した時点でその費用を経費として計上することになります。

    このように、支払いのタイミングではなく、工事の完成と引き渡しのタイミングに基づいて費用を計上することが重要です。

    2024/12/06

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    渡邊 浩滋

    税理士・司法書士

    渡邊 浩滋

    税理士・司法書士

    経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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