不動産賃貸業で使う固定資産の法定耐用年数を教えて
法人を設立して新築でアパートを建築しました。
減価償却の計算をするための耐用年数を教えてください。
国税庁のホームページを調べたのですが、どこを見ればよいかがわかりません。
減価償却とは、10万円以上の資産について、法定耐用年数に分割して経費にする制度です。
購入時に支払った金額を全額経費にせずに、少しずつ経費にしていきます。
長期間使用できる資産であれば、長く収入に貢献することになることから、収入と費用を対応させるために、使用できる期間(耐用年数)で費用を配分させるルールになっているのです。
耐用年数は法律(税法)で決められています(法定耐用年数)。
不動産賃貸業で使う主な法定耐用年数は次の通りです。
建物
住宅用建物(店舗用建物も同様)
⇒構造によります。
・木造・・・22年
・鉄骨(S)造
骨格材の肉厚が4ミリ超・・・34年
骨格材の肉厚が3ミリ超~4ミリ以下・・・27年
骨格材の肉厚が3以下・・・19年
・鉄筋コンクリート(RC)造・・・47年
事務所用建物
⇒構造によります。
・木造・・・24年
・鉄骨(S)造
骨格材の肉厚が4ミリ超・・・38年
骨格材の肉厚が3ミリ超~4ミリ以下・・・30年
骨格材の肉厚が3以下・・・22年
・鉄筋コンクリート(RC)造・・・50年
附属設備
◯附属設備(電気設備、給排水設備、衛生設備、ガス設備など)・・・15年
◯エレベーター設備・・・17年
構築物
◯アスファルト敷・・・15年
◯外構・・・15年
器具備品
◯パソコン・・・4年
◯家庭用エアコン・・・6年
◯インターフォン・・・6年
◯事務用家具・・・8年
◯火災報知器及び格納式非難設備・・・8年
◯宅配ボックス・・・10年
機械装置
◯太陽光発電設備・・・17年
車両運搬具
◯自動車・・・6年
上記以外にも種類は多数ありますが、賃貸業は、このあたりを抑えておけばよいと思います。
2024/02/02
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士