不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

子ども名義の賃貸物件を親の名前で申告してよい?

私の親に相続があったとき、親が所有していたアパートを、私の息子(親からみたら孫)に、遺言書に従って相続させました。

息子は学生で経営することが難しく、私がかわりに賃貸経営をしております。
この場合、私の名前で確定申告してよいのでしょうか?

所有者である息子さんの不動産所得は息子さんの名前で申告するべきと考えます。

不動産所得は、不動産を賃貸することによって得られる収入が源泉となっています。
賃貸管理を親がしていても、収入の源泉は不動産を所有していることに起因するのです。

所得税法基本通達12-1では

「資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきである」

とあります。

相続で息子さんが取得し、真実の所有者であれば息子さんの所得と考えます。
親権者である両親が代わりに申告するのは構わないと思います。

しかし、他人の所有の不動産収入を自分の所得としてしまうと、贈与と認定される可能性があります。
名義人である息子さんの名前で申告するべきでしょう。

2021/07/02

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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