不動産投資のQA

賃貸経営で発生する家賃滞納や、雨漏り、騒音など…様々なトラブル。対応方法について専門家がお答えします。

家賃相場が下がったと入居者から家賃値下げ交渉。応じるべき?

賃貸借契約の更新で賃借人に書類を送ったところ、周辺の家賃相場が下がったという理由で、更新のタイミングで家賃を値下げするよう交渉してきました。

自分で調べたところ、そこまで現状の家賃が高いわけではないため、交渉に応じるつもりはありませんが、このような賃借人の主張は通るのでしょうか。

原則として双方の合意がなければ変更できません。

原則として、合意がなければ家賃の値下げは成立しません。契約更新の場合も同様です。

賃貸借契約の更新については、特段の規定がなければ従前と同条件にて更新が行われます。

今回の事例のように、賃借人から家賃の値下げ交渉があったとしても、納得ができなければ応じる必要はありません。

家賃の値上げや値下げについては、たとえ更新のタイミングだったとしても原則として双方の合意がなければ変更できません。

値下げには応じられない旨を書面で回答すれば、基本的には問題ありません。

家賃を変更するためには、当事者双方の合意が必要で、合意がとれない場合は最終的に裁判ということになりますが、通常はよほどの事情がなければ家賃の減額が認められるケースは少なく、費用対効果を考えると訴えてくる可能性はほとんどないでしょう。

ただし、納得のいかない賃借人が家賃を故意に滞納してくる可能性もありますので、家賃の値下げを拒否する際には、できるだけ丁寧な文書で回答して、賃借人にあきらめて引き下がってもらえるよう配慮することをおすすめします。

2019/08/31

東京に仕事を求めてやってくる単身者増加中…不動産投資は、立地で決まる

棚田 健大郎

行政書士

棚田 健大郎

行政書士

大手人材派遣会社、不動産関連上場会社でのトップセールスマン・管理職を経て独立。棚田行政書士リーガル法務事務所を設立。現在に至る。

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