マンション売却時、不動産業者から月末まで登記留保したいと言われたがどういう意味?
所有している区分マンションを不動産業者に買い取ってもらいました。
来週決済をするのですが、不動産業者から月末まで登記留保したいと言われました。
どういう意味でしょうか?
第三者のためにする契約の場合、業者に登記を入れず転売先に直接登記を入れることがあります。
特に支障はありませんが、印鑑証明書の有効期限に注意が必要です。
区分マンションを不動産業者の買取を利用して売却すると、ほとんどの場合「第三者のためにする契約」という特約の入った契約をすることになります。
通常、不動産を売却すると当然買主名で所有権移転登記がされますが、第三者のためにする契約の場合は買主である不動産業者ではなく、不動産業者が転売した先の第三者の名前で直接登記することになるのです。
そのため登記簿には不動産業者の名前は一切出てきません。
特約を入れる理由は、登記費用を節約するためです。
買主への登記を飛ばして直接転売先に移転登記できるので1回分の登記費用が節約できるのです。
売主としてその分高く買い取ってもらえるというメリットがあり、デメリットは特にありません。
ご相談のケースでは、おそらく決済日の段階では転売先が決まっておらず月末までに転売先を決めて転売するので、それまでの間移転登記をせずに保留にさせてほしいということです。
売主に特段の支障はありませんが、移転登記をする時点で印鑑証明書の期限が3ヵ月以内である必要がありますので注意が必要です。
2020/12/07
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回答者棚田 健大郎
行政書士・マンション管理士・宅地建物取引士・管理業務主任者・敷金診断士・ファイナンシャルプランナー