不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

売却した不動産に一括償却資産が附属。未償却分を譲渡収入から差し引ける?

昨年、賃貸不動産を売却しました。2年前に給湯器を取り替えた際に、20万円未満の一括償却資産に計上して、1年分減価償却していました。

今回、不動産を売却するにあたり、給湯器も一緒に売却しています。
この場合に、一括償却資産のうち、減価償却していない部分(未償却残高)を譲渡所得の取得費として、譲渡収入から引いてもよいのでしょうか?

譲渡所得の取得費に計上するのではなく、1/3の償却金額を不動産所得で計上することになります。

20万円未満の減価償却資産を購入した場合に、3年間にわたり1/3ずつ償却することができる特例があります。

この特例を選択した場合には、3年間の間に除却しても、売却しても、3年間にわたり1/3ずつ償却することは変わらないことになります。

したがって、譲渡所得の取得費に計上するのではなく、1/3の償却金額を不動産所得の経費として計上することになります。

一括償却資産を構成する個々の減価償却資産について、譲渡、除却等の事実が生じた場合であっても、その個々の減価償却資産の取得価額に対応する金額を譲渡所得等の金額の計算上、取得費として控除したり、損失として計上したりすることはできず、一度一括償却資産としたものについては、3年間にわたりこの均等償却を続けることになっています。
(所得税法施行令第139条、所得税基本通達49-40の2)

2019/03/24

手間をかけずに将来に備えた資産をつくる…空室リスクが低い不動産投資とは?

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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