少額減価償却資産の判定は、事業割合をかけた後?かける前?
青色申告の個人事業主です。
100万円の中古車を事業割合20%で購入した場合、20万円を一括で経費計上していいのでしょうか?
それとも按分後の金額が30万円未満であっても、元の金額が100万円なので、20万円を数年で減価償却して経費計上するのでしょうか?
少額減価償却資産の判定は「元の取得価額」で!
青色申告者の場合、取得価額が30万円未満の減価償却資産については、「少額減価償却資産の特例」を利用して、その年に全額を経費計上することが可能です。
ただし、取得価額が30万円以上の場合、この特例は適用できません。
ご質問のケースでは、100万円の中古車を購入し事業割合が20%であるため、事業に使用する部分の金額は20万円となります。
この20万円が「取得価額」として扱われるのか、元の金額(100万円)が基準となるのか、どちらでしょうか?
少額減価償却資産の特例は、取得価額そのものが30万円未満である場合に適用されます。
つまり、業務使用割合で按分した後の金額(20万円)ではなく、元の取得価額(100万円)が基準となります。
したがって、今回のケースでは元の取得価額が30万円以上であるため、「少額減価償却資産の特例」を利用することはできません。
なお、共有の場合は、共有持分をかけた後の金額で判定することになります。
共有についての民法の規定は、自己の持分の範囲内で使用・収益ができることになっていることからすると、持分に係る価額をもって、取得価額とすることになるためです。
例えば、100万円の資産のうち1/4の持ち分の場合、100万円×1/4=25万円が判断基準となり、「少額減価償却資産の特例」を利用することができます。
2025/11/28
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士