法人所有の不動産。売却すると法人は存続できなくなる?
法人化を考えています。
個人所有の物件を法人所有にした場合、仮に物件を売却してしまうと、法人は何も所有しなくなります。
この場合でも、法人は存続することができるものなのでしょうか。
会社が保有している不動産を売却した場合でも、法人は存続します。
会社が消滅する場合は、破産した場合以外には、解散後、清算が終わって消滅になります。
解散をする場合とは、定款に定めた解散事由に該当した場合と、解散決議による場合があります。
つまり、いつ解散するかは自由に決めることができるのです。
さらには、解散をしても全ての財産と債務がゼロにならなければ消滅できません。
不動産を売却した後に残ったお金を、最終的には出資者に配当することになりますが、配当は会社の経費にならず、配当を受け取った人に課税がされます。
税金的に不利になる可能性があるのです。
それであれば、役員報酬や退職金で支払った方がよいこともあります。
不動産を売却しても、すぐに会社を清算しない方がよいことがあるのです。
また、次の不動産を購入するための準備期間として、会社を存続させる必要があるかもしれません。
もし準備期間が長くかかりそうであれば、法人を休眠状態にすることも可能です。
休眠状態にすることで、法人の存続は維持でき、法人税均等割をかからなくすることができます。
いずれにしても、売却して保有する物件がなくても、会社を存続することは可能です。
2024/10/11
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士