不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

固定資産税が払えない。分割払いは可能?

固定資産税の支払いが多いです。

1期分でも相当な額になります。
12分割して支払いたいのですが、可能でしょうか?

固定資産税は年単位で課税されるものですが、4回(期)の分割払いになっています。
さらに分割したいということであれば、次の方法が考えられます。

(1)カード払いにする

カード払いに対応している市町村に不動産を所有している場合に限られますが、納税をカード払いにすれば、一括払いの他、分割払い(3回、5回、6回、10回、12回)又はリボ払いが選択できます。

納税は一括で納税したことになりますが、カード会社へ支払う金額が分割になります。

この場合、各カード会社への決済手数料及び利息がかかります。

(2)徴収猶予制度を利用する

次のようなケースに該当する場合には、猶予の申請をすることにより、最長1年の範囲内で分割納付をすることができます。

納税者が営む事業について、著しい損失が生じた場合

納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかり、入院等で多額の費用を要した場合

納税者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあった場合

納税者が営む事業について、事業を廃止し、又は休止した場合 など

やむを得ない理由により猶予期間内に納付ができない場合は、申請により猶予期間の延長(当初の猶予期間とあわせて2年以内)が認められることがあります。

猶予した場合には延滞金がかかります。

ただし、猶予に該当する事実が災害、盗難、病気、負傷又はこれらに類似する場合は、猶予期間中の延滞金の全額が免除されます。

いずれの方法についても、カード手数料や延滞税などの余計なコストはかかってしまいます。

本来の期限通りに支払えることに越したことはありません。

納税スケジュールを作って、いつどんな税金を払うのかを管理するようにしましょう。

2024/06/28

不動産投資は、立地で決まる。人口動向や賃貸需要に合わせた「新築一棟投資法」とは

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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