小規模企業共済の掛け金を払った場合の経理処理
小規模企業共済掛金を支払った場合の仕訳は何になりますか。
小規模企業共済は、個人事業主または会社の役員が事業を廃止した場合や役員を退職した場合などに、掛け金に応じた共済金を受け取れる制度です。
一言でいうと、個人事業主や会社役員のための退職金制度です。
大きな特徴は、掛金として支払った全額が所得控除になります。
生命保険料控除が最大12万円ですので、それと比べると、大きな節税ができるといえます。
ただし、掛け金は月額最大70,000円までしかかけられません。
年払いも可能ですので、12月に84万円掛金を払って全額所得控除にすることも可能です。
ただし、加入者は事業的規模の大家さん(サラリーマン大家さんを除く)か、法人の役員になっている方に限定されます。
この小規模企業共済に加入して掛け金を支払った場合の仕訳ですが、掛け金は必要経費ではなく、所得控除(小規模企業共済等掛金控除)になるものです。
つまり、仕訳上では、経費にならないような仕訳をする必要があります。
事業主貸 84万円 / 預金 84万円
事業主勘定で損益に影響させないようにする必要があります。
2024/03/15
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士